1月24日、殺人と未成年者略取の罪に問われた元運転手河瀬雅樹被告(38歳)の判決公判がありました。
名古屋地裁の伊藤新一郎裁判長は、「自白に看過しがたい疑念がある。犯罪の証明がない」として、検察官の求刑(懲役18年)に対し、無罪を言い渡しました。
河瀬被告は判決後、釈放されました。
検察官は、控訴を検討するようです。
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-060124-0025.html 控訴を検討しているようで、無罪判決が確定するかどうかは分かりません。
もしも身柄を拘束され、刑事裁判にかけられ、ようやく無罪判決が確定したら、あなたはどうしますか。
不当、違法な起訴、身柄拘束に対し国家賠償を請求するかもしれませんね。
そのほか、起訴されて無罪になったけれども、その判決までに勾留などで身柄を拘束されていた人は、国に対して、その補償を請求することができるみだいですね。
けれども、本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至ったものと認められる場合は、裁判所は、その健全な裁量によって補償の一部又は全部をしないことができるようです。補償される金額は、その日数に応じて、1日あたり1000円以上1万2500円以下の割合による額のようです。
詳しい手続は、刑事補償法(昭和二十五年一月一日法律第一号)に規定されています。あなたも、身柄を拘束されたけれども、無罪を勝ち取ったときは、国家賠償を請求する前に、この法律を活用しましょう。